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2016年6月10日 金曜日

相続税の申告を終えました!(その4)

申告書作成が予定以上に遅くなった理由の第3番目は、「現金預金の確定に時間がかかったこと」でした。

えっ、何で現金預金なんて預金通帳を合計したら終わりでしょ?

と思われるかもしれません。

こんな事例を考えてみてください。

「夫はサラリーマン、妻は専業主婦」というご夫婦がいらっしゃったとします。夫が亡くなり、被相続人になったとき、夫名義の預金通帳は1,500万円、一方、妻名義の預金通帳も1,500万円ありました。

さて、このようなとき、相続財産としての夫の現金預金はいくらになるでしょうか?

そりゃあ、夫名義の預金は1,500万円だから、1,500万円だと思われますか?

答えは、一般的にはNOです。

この場合、夫名義の預金1,500万円はもちろんのこと、妻名義の預金1,500万円も夫の相続財産とみなされます。

なぜなら、あくまで家庭の外で、お金を稼いでいたのは夫なので、このご夫婦が所有する現金預金は、全て夫のもの、というのが原則的な考え方です。

つまり、仮にご夫婦間で年齢差があるとかで、ほとんどの預金の名義を妻にしておく、という場合と、そんなことを何も考えずに夫名義にしておく場合、状況としては全く同じなのに相続財産が異なり、相続税も異なるのは公平ではない、ということでしょうか。

もちろん、妻が専業主婦でなく、何らかの妻自身の収入があった場合には、それなりの妻のもの、として認定していかなければなりません。

これは夫婦間だけの問題ではなく、例えば、子供や孫の名義預金についても同じことが言えます。

となると、生前のお金の動き(入ってきたお金がどう移動したか?)をある程度、確認しなければなりません。

それには、相続人さんたちの協力と理解を得ながら、一つ一つ丁寧に確認作業を進める必要があります。

相続税って特に揉め事がなくても、意外とたいへんなのです。。。sweat01


投稿者 七野恭子税理士事務所 | 記事URL

2016年6月 9日 木曜日

相続税の申告を終えました!(その3)

申告が予定外に遅れた理由の2番目は、故人(被相続人)が生前に提出していた確定申告の内容に問題があったことでした。

えっ、何で相続税の申告と確定申告が関係あるの?

と思われるかもしれません。

もし、故人(被相続人)が生前、確定申告を提出されていた事業主さんであったり、会社の経営者さんだったりしたら、そこは大いに関係があります。

なぜなら、生前の経済活動の結果が亡くなられた時点の相続財産であり、相続税はその相続財産が対象となるからです。

つまり、長年の生前の経済活動が反映されているはずの「確定申告」や「法人税の申告」とその結果としての相続財産には、きちんと整合性があるはずです。

クライアントの守秘義務があるので詳しくはお話できませんが、今回の場合は、明らかに過去の確定申告が事実と異なり、説明がつかなかったので、過去の記録から調べなおし、過年度の確定申告の修正申告から始めることになりました。

投稿者 七野恭子税理士事務所 | 記事URL

2016年6月 7日 火曜日

相続税の申告を終えました(その2)

何が申告を遅らせた原因だったのか?

と言えば、一つは、「相続人が近くに住んでいないこと」とそれに加え、「相続人が多忙な方であった」ということでしょう。

相続の申告業務のプロセスでは、やはり、「相続人さんと税理士の信頼関係の構築」は不可欠です。

元々、税理士とクライアント、という関係があり、既に信頼関係が十分にできていた、という場合はいいのですが、大抵の場合、仮に相続人さんの一人とは「税理士とクライアント」という関係が出来上がっていたとしても、全ての相続人さんと信頼関係が出来ている、ということはあまりないと思います。

皆さんは、依頼する側として、自分たちの財産や故人のプライベート等に関する情報を全て渡す相手には、「この人は本当に信頼できる」という確信を求めませんか?

また、仕事を受ける私としても、相続人さんを十分に信頼したうえでないと、なかなか仕事を進めることはできません。

投稿者 七野恭子税理士事務所 | 記事URL

2016年6月 1日 水曜日

相続税の申告を終えました!(その1)

先日、依頼された相続税の申告を終えました。

ちなみに相続税の申告期限は、「相続人が被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」ということになっています。

ちょっと、判りにくい文章ですが、通常は、いわゆる「法定相続人」は被相続人が亡くなってすぐに知らされることが多いので、「亡くなった日の翌日から10か月以内」と思っておいていただいていいと思います。

今回の相続人さんたちは特に争う火種もなく、当初は、10か月なんてかからず、もしかしたら、2~3か月で終わることができるかも。。。と思えました。

しかし、世の中はそんなに甘くはできていないようで、気が付けば申告期限まで1週間ほどという、ほぼ期限ギリギリの提出となってしまいました。

今回の相続を振り返りながら、皆さんにもお伝えしたいことを何回かに分けて少し書いていきたいと思います。

投稿者 七野恭子税理士事務所 | 記事URL

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