事務所 Blog
2014年2月 6日 木曜日
確定申告キホンの基本(4)
おはようございます!!
今朝は、この冬一番の冷え込みとか。。。大阪でも0℃を下回る予報でしたが、どれくらいの気温になっているのでしょうか。路面の凍結や積雪にどうか十分、お気を付けください。
さて、昨日は10種類の所得のうち、利子、配当、不動産の各所得についてご紹介しました。
今日はその続きです。
4.事業所得
農業、漁業、製造業、卸・販売業、サービス業などの事業を個人(法人ではなく)で経営して得る所得
所得金額=収入金額ー必要経費
5.給与所得
会社等の組織から受ける給料や賞与などによる所得
所得金額=給与収入ー給与所得控除
6.退職所得
退職金や退職一時金などによる所得
所得金額=(退職金収入ー退職所得控除)×1/2
7.山林所得
山林の伐採や譲渡による所得
所得金額=収入金額ー必要経費ー特別控除額(50万円)
8.譲渡所得
不動産や株式、ゴルフ会員権などの資産を売却して得た所得
所得金額=総収入金額ー(取得費+譲渡費用)-特別控除額
9.一時所得
懸賞金等、継続性のない、あくまで一時的な所得
所得金額=(収入金額ー収入を得るための費用ー特別控除額(50万円))×1/2
「大阪市住之江区・住吉区で女性の税理士をお探しなら、七野恭子税理士事務所へ!!」
今朝は、この冬一番の冷え込みとか。。。大阪でも0℃を下回る予報でしたが、どれくらいの気温になっているのでしょうか。路面の凍結や積雪にどうか十分、お気を付けください。
さて、昨日は10種類の所得のうち、利子、配当、不動産の各所得についてご紹介しました。
今日はその続きです。
4.事業所得
農業、漁業、製造業、卸・販売業、サービス業などの事業を個人(法人ではなく)で経営して得る所得
所得金額=収入金額ー必要経費
5.給与所得
会社等の組織から受ける給料や賞与などによる所得
所得金額=給与収入ー給与所得控除
6.退職所得
退職金や退職一時金などによる所得
所得金額=(退職金収入ー退職所得控除)×1/2
7.山林所得
山林の伐採や譲渡による所得
所得金額=収入金額ー必要経費ー特別控除額(50万円)
8.譲渡所得
不動産や株式、ゴルフ会員権などの資産を売却して得た所得
所得金額=総収入金額ー(取得費+譲渡費用)-特別控除額
9.一時所得
懸賞金等、継続性のない、あくまで一時的な所得
所得金額=(収入金額ー収入を得るための費用ー特別控除額(50万円))×1/2
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投稿者 七野恭子税理士事務所 | 記事URL
2014年2月 5日 水曜日
確定申告キホンの基本(3)
おはようございます!!
昨日の夕方くらいから、ここ大阪でも、信じられないくらい急に寒くなりました。
寒くなる、寒くなる。。。とは天気予報でイヤというほど聞かされていましたが、お昼前に出掛けたときは「あ、やはり少し寒くなってきたなあ」くらいの寒さだったのが、夕方、帰宅する頃には、本当に寒くて驚きました
先日まで、まさに「小春日和」って感じの暖かさだっただけに体に応えますよね。これが最後の大寒波と信じて、頑張って乗り切りましょう
さて、今日も「確定申告」です。
昨日のAさんの場合は、給与所得、事業所得(または雑所得)、配当所得、譲渡所得の4種類の所得を得ていたと考えられ、これらの全てを「確定申告書」によって申告、納付することになります。
ところで、確定申告でいう、「所得」という言葉は「収入」という言葉と区別して使われます。
大雑把に言ってしまうと、「収入」は事業でいうと、「売上」に相当する概念で、「所得」は売上から経費を差し引いた「利益」とか、「儲け」に近い概念なのではないか、と思います。
ただし、昨日、お話した10種類の所得には、やや正確にいうと、以下のような各々の計算方法によってその額が得られます。 それぞれについて、少し詳しく見てみましょう。
1.利子所得
公社債や預貯金などの利子、公社債投資信託の収益の分配金などをいいます。
所得金額=利子収入
2.配当所得
株式の配当金や証券投資信託の利益分配金などをいいます。
所得金額=配当収入-元本取得のために借入をした場合の借入利息
3.不動産所得
土地や貸家(マンション、アパート)などから得られる地代・家賃といった収入をいいます。
所得金額=収入金額-必要経費
4以下の所得については明日に続きます。
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昨日の夕方くらいから、ここ大阪でも、信じられないくらい急に寒くなりました。
寒くなる、寒くなる。。。とは天気予報でイヤというほど聞かされていましたが、お昼前に出掛けたときは「あ、やはり少し寒くなってきたなあ」くらいの寒さだったのが、夕方、帰宅する頃には、本当に寒くて驚きました
先日まで、まさに「小春日和」って感じの暖かさだっただけに体に応えますよね。これが最後の大寒波と信じて、頑張って乗り切りましょう
さて、今日も「確定申告」です。
昨日のAさんの場合は、給与所得、事業所得(または雑所得)、配当所得、譲渡所得の4種類の所得を得ていたと考えられ、これらの全てを「確定申告書」によって申告、納付することになります。
ところで、確定申告でいう、「所得」という言葉は「収入」という言葉と区別して使われます。
大雑把に言ってしまうと、「収入」は事業でいうと、「売上」に相当する概念で、「所得」は売上から経費を差し引いた「利益」とか、「儲け」に近い概念なのではないか、と思います。
ただし、昨日、お話した10種類の所得には、やや正確にいうと、以下のような各々の計算方法によってその額が得られます。 それぞれについて、少し詳しく見てみましょう。
1.利子所得
公社債や預貯金などの利子、公社債投資信託の収益の分配金などをいいます。
所得金額=利子収入
2.配当所得
株式の配当金や証券投資信託の利益分配金などをいいます。
所得金額=配当収入-元本取得のために借入をした場合の借入利息
3.不動産所得
土地や貸家(マンション、アパート)などから得られる地代・家賃といった収入をいいます。
所得金額=収入金額-必要経費
4以下の所得については明日に続きます。
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投稿者 七野恭子税理士事務所 | 記事URL
2014年2月 4日 火曜日
確定申告キホンの基本(2)
おはようございます!!
今日は、確か「立春」 暦の上では、そろそろ春が。。。と思いきや、本日より結構長い「寒波」の到来らしいです。関東平野部でも積雪があるかもしれないそうです。防寒、防雪に十分に注意してください。
さて、[確定申告BASIC]今日も行きます!
ところで、今年から、確定申告に付け加わったものがあります。それは「復興特別所得税」というものです。
この「復興特別所得税」というのは、例年通りの所得税として計算された最終金額に、その2.1%にあたる金額が上乗せされるものです。よって、以下「所得税」としてお話を進めさせていただきます。
確定申告は、「ヒト」にかかります。つまり、Aさんとか、Bさんとか。。。そして、誰もが1月1日~12月31日の1年間を会計期間と決められています。
つまり、Aさんにかかる1年分の様々な所得を全て合計して、税額を算出、精算するしくみになっています。
例えば、Aさんは給与所得者だけど、週末にはサイド・ビジネスをしていて、株取引もしていて、今年は家を買い替えた。。。などという場合、給与所得だけではなく、いくつかの所得(或いは損失)があった、と考えられます。
実は、「所得」と一口に言っても、「確定申告」でいう「所得」には10種類あります。それは、
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得、雑所得の10種類です。
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今日は、確か「立春」 暦の上では、そろそろ春が。。。と思いきや、本日より結構長い「寒波」の到来らしいです。関東平野部でも積雪があるかもしれないそうです。防寒、防雪に十分に注意してください。
さて、[確定申告BASIC]今日も行きます!
ところで、今年から、確定申告に付け加わったものがあります。それは「復興特別所得税」というものです。
この「復興特別所得税」というのは、例年通りの所得税として計算された最終金額に、その2.1%にあたる金額が上乗せされるものです。よって、以下「所得税」としてお話を進めさせていただきます。
確定申告は、「ヒト」にかかります。つまり、Aさんとか、Bさんとか。。。そして、誰もが1月1日~12月31日の1年間を会計期間と決められています。
つまり、Aさんにかかる1年分の様々な所得を全て合計して、税額を算出、精算するしくみになっています。
例えば、Aさんは給与所得者だけど、週末にはサイド・ビジネスをしていて、株取引もしていて、今年は家を買い替えた。。。などという場合、給与所得だけではなく、いくつかの所得(或いは損失)があった、と考えられます。
実は、「所得」と一口に言っても、「確定申告」でいう「所得」には10種類あります。それは、
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得、雑所得の10種類です。
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2014年2月 3日 月曜日
確定申告キホンの基本
おはようございます!!
この2,3日、まるでこのまま春が来そうな暖かい日が続いていますね。もっとも、天気予報によると、今日(3日)までが暖かく、明日(4日)からはまた寒波が舞い戻ってくるそう。。。まあ、確かにまだ2月が始まったばかりですので、そう簡単には春は来ませんよね。
寒暖の差が激しいのはツラいですが、どうか体調管理には十分お気を付けください!!
2月に入ると流石に税理士業界は忙しくなりつつあります。
言わずと知れた「確定申告」の期限が3月15日にやってきますが、それ以外にも、最近は12月末を決算にされている法人も増えており、「12月決算、2月末申告期限」というパターンになるからです。
さて、今週から、しばらくは「確定申告」のお話をしたいと思います。
確定申告、といっても、給与所得者の多くは所得税に関しては「年末調整」で済んでしまうため、「一生、確定申告とは関係ない」という方も多くいらっしゃるはずです(実は、私も数年前まではその予定でした(笑))。
しかし、例えば、給与所得者の方でも、「ローンを組んで家を買った場合」や「出産や病気、けがなどで医療費が多く かかってしまった場合」など、確定申告をすることで税金が戻ってくることもあります。
また、退職後に事業を始められる方も近年、増えているといいますが、事業を開始したら、たちまち確定申告の必要が出てきます。
今週は、そんな日頃あまり確定申告とは縁がない、という方のために今さら聞けない(本当は何を聞いていただいてもいいのですが(笑))確定申告の基本的なお話をしていきたいと思います。
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この2,3日、まるでこのまま春が来そうな暖かい日が続いていますね。もっとも、天気予報によると、今日(3日)までが暖かく、明日(4日)からはまた寒波が舞い戻ってくるそう。。。まあ、確かにまだ2月が始まったばかりですので、そう簡単には春は来ませんよね。
寒暖の差が激しいのはツラいですが、どうか体調管理には十分お気を付けください!!
2月に入ると流石に税理士業界は忙しくなりつつあります。
言わずと知れた「確定申告」の期限が3月15日にやってきますが、それ以外にも、最近は12月末を決算にされている法人も増えており、「12月決算、2月末申告期限」というパターンになるからです。
さて、今週から、しばらくは「確定申告」のお話をしたいと思います。
確定申告、といっても、給与所得者の多くは所得税に関しては「年末調整」で済んでしまうため、「一生、確定申告とは関係ない」という方も多くいらっしゃるはずです(実は、私も数年前まではその予定でした(笑))。
しかし、例えば、給与所得者の方でも、「ローンを組んで家を買った場合」や「出産や病気、けがなどで医療費が多く かかってしまった場合」など、確定申告をすることで税金が戻ってくることもあります。
また、退職後に事業を始められる方も近年、増えているといいますが、事業を開始したら、たちまち確定申告の必要が出てきます。
今週は、そんな日頃あまり確定申告とは縁がない、という方のために今さら聞けない(本当は何を聞いていただいてもいいのですが(笑))確定申告の基本的なお話をしていきたいと思います。
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