事務所 Blog
2014年2月14日 金曜日
確定申告キホンの基本PART2(4)
おはようございます!!
目が覚めて、外を見ると、ここ大阪でも銀世界になっていました。今も深々と静かに雪が降り続いていて、いきなり雪国の様相を呈しています。中から雪景色を楽しんでいるのはいいのですが、交通機関もかなり混乱しているようですし、クルマの運転にも十分注意していつも以上に安全運転を心掛けてくださいね。
さて、今日は確定申告基礎の最終日、住宅ローン控除についてです。
住宅ローン控除とは、住宅借入をし、住宅の取得や一定の改修を行った場合に、その年末の借入残に応じて税額そのものを控除してくれる減税制度です。
国の政策により、この制度はその控除率(年末借入残の何%が控除されるか)や控除可能な制限額などの見直しが比較的マメに行われます。
ちなみに平成25年度は一般住宅の場合、10年間で最大2000万円、1%が控除率となっており、結果として最大20万円(2000万円×1%)が減税されます。また、その前年(平成24年度)においては、控除率は同じ1%でしたが、最大3000万円までだったので、最大30万円までの減税が可能でした。
これらの制度はスタート時のルールがその期間、踏襲されることになります。
また、住宅ローン控除を受けようとする場合、最初の年は確定申告により、所定の申請書に住宅購入時の契約書のコピー、住民票、住宅等の登記簿謄本などを添付して提出するという手続きが必要です。
2年目以降は、初年度に税務署から出されるローン控除の申告書(例えば、期間が10年であれば10年分が一度に発行されます) を用い、給与所得者であれば、「年末調整」によりそのまま住宅ローン控除を受けることができます。
今年のトピックスとしては、平成21年から平成25年までの間に居住し、所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税が引ききれなかった(所得税<住宅ローン減税分)場合には、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。
これにあたっては、特に市町村に申し出る、といった手続きは不要で、自動的に引ききれなかった部分を住民税から引いてくれる、ということとなったそうです。
さて、今週末も寒さは厳しくなりそうですが、どうか素敵な週末をお過ごしください!!
「大阪市住之江区・住吉区で女性の税理士をお探しなら、七野恭子税理士事務所へ!!」
目が覚めて、外を見ると、ここ大阪でも銀世界になっていました。今も深々と静かに雪が降り続いていて、いきなり雪国の様相を呈しています。中から雪景色を楽しんでいるのはいいのですが、交通機関もかなり混乱しているようですし、クルマの運転にも十分注意していつも以上に安全運転を心掛けてくださいね。
さて、今日は確定申告基礎の最終日、住宅ローン控除についてです。
住宅ローン控除とは、住宅借入をし、住宅の取得や一定の改修を行った場合に、その年末の借入残に応じて税額そのものを控除してくれる減税制度です。
国の政策により、この制度はその控除率(年末借入残の何%が控除されるか)や控除可能な制限額などの見直しが比較的マメに行われます。
ちなみに平成25年度は一般住宅の場合、10年間で最大2000万円、1%が控除率となっており、結果として最大20万円(2000万円×1%)が減税されます。また、その前年(平成24年度)においては、控除率は同じ1%でしたが、最大3000万円までだったので、最大30万円までの減税が可能でした。
これらの制度はスタート時のルールがその期間、踏襲されることになります。
また、住宅ローン控除を受けようとする場合、最初の年は確定申告により、所定の申請書に住宅購入時の契約書のコピー、住民票、住宅等の登記簿謄本などを添付して提出するという手続きが必要です。
2年目以降は、初年度に税務署から出されるローン控除の申告書(例えば、期間が10年であれば10年分が一度に発行されます) を用い、給与所得者であれば、「年末調整」によりそのまま住宅ローン控除を受けることができます。
今年のトピックスとしては、平成21年から平成25年までの間に居住し、所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税が引ききれなかった(所得税<住宅ローン減税分)場合には、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。
これにあたっては、特に市町村に申し出る、といった手続きは不要で、自動的に引ききれなかった部分を住民税から引いてくれる、ということとなったそうです。
さて、今週末も寒さは厳しくなりそうですが、どうか素敵な週末をお過ごしください!!
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投稿者 七野恭子税理士事務所 | 記事URL
2014年2月13日 木曜日
確定申告キホンの基本PART2(3)
おはようございます!!
昨日、テレビでオリンピックのカーリングの試合を見ていました。日本が勝っていたのでとりあえず見ていたのですが、ルールがイマイチよく判らないまま、終わってしまいました(笑)。
どう見ても「おはじき」っぽいな、とか、いやちょっと「ビリヤード」にも似てるかな、などと思いましたが、友人の知合いによると、ルールが判れば、相当面白い競技だとか。。。今度、機会があれば、ぜひルールをきちんと理解したいと思います
さて、確定申告の続きです!!今日は、昨日の「医療費控除」に続き、同じく所得控除のうちの「雑損控除」からです。
・雑損控除
台風や地震などの災害、火事や盗難、横領などで家屋、家財に被害を受けた人はそれぞれに証明書等の書類を添付のうえ、控除を受けることができます。
・寄付金控除
国や地方公共団体、特定NPO法人など、一定の団体に寄付をした人
・生命保険料控除や地震保険料控除を年末調整で受け忘れた人
・年末調整後に扶養家族が増えた人
これらが、「所得控除」と呼ばれ、医療費控除のところでも書きましたが、そのまま税額を引いてもらえるわけではないのでご注意ください。
3.税額控除を受ける場合
上記「所得控除」でいう控除は、いわば「経費」のようなものだといえます。つまり、最終の税額を算出する前の金額を いくらか減らすことができる、というものです。一方、この「税額控除」というのは、そのものズバリ、税金から控除 してくれる、つまり、その額だけ税金が減る、ということです。
この代表的なものは、皆さんも聞かれたことがあると思いますが「住宅ローン控除」です。
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昨日、テレビでオリンピックのカーリングの試合を見ていました。日本が勝っていたのでとりあえず見ていたのですが、ルールがイマイチよく判らないまま、終わってしまいました(笑)。
どう見ても「おはじき」っぽいな、とか、いやちょっと「ビリヤード」にも似てるかな、などと思いましたが、友人の知合いによると、ルールが判れば、相当面白い競技だとか。。。今度、機会があれば、ぜひルールをきちんと理解したいと思います
さて、確定申告の続きです!!今日は、昨日の「医療費控除」に続き、同じく所得控除のうちの「雑損控除」からです。
・雑損控除
台風や地震などの災害、火事や盗難、横領などで家屋、家財に被害を受けた人はそれぞれに証明書等の書類を添付のうえ、控除を受けることができます。
・寄付金控除
国や地方公共団体、特定NPO法人など、一定の団体に寄付をした人
・生命保険料控除や地震保険料控除を年末調整で受け忘れた人
・年末調整後に扶養家族が増えた人
これらが、「所得控除」と呼ばれ、医療費控除のところでも書きましたが、そのまま税額を引いてもらえるわけではないのでご注意ください。
3.税額控除を受ける場合
上記「所得控除」でいう控除は、いわば「経費」のようなものだといえます。つまり、最終の税額を算出する前の金額を いくらか減らすことができる、というものです。一方、この「税額控除」というのは、そのものズバリ、税金から控除 してくれる、つまり、その額だけ税金が減る、ということです。
この代表的なものは、皆さんも聞かれたことがあると思いますが「住宅ローン控除」です。
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投稿者 七野恭子税理士事務所 | 記事URL
2014年2月12日 水曜日
確定申告キホンの基本PART2(2)
おはようございます!!
冬季オリンピックが始まりましたね。期待された日本の選手の活躍はなかなか期待通りにはいかない。。。いかに大舞台で日頃の力を出し切ることが難しいかを痛感させられる気がします。
その反面、スノーボードハーフパイプ男子では、十代の彼らが銀、銅メダルを取り、力みのない、その自然体な対応がちょっと羨ましいとさえ思いました。私たち大人が見習うべきところかもしれません。
さて、今日も引き続き、確定申告のお話です。
以下、確定申告により還付申告ができるケースについてお話しましょう。
1.退職した人
1年の途中で退職し、年末まで再就職していない方(年末調整をしていない方)はたいてい申告することで還付されることになります。
2.所得控除を申告により受ける場合
・医療費控除
生計を一にする親族(同じ財布で生活している親族)が1年間に支払った医療費の合計額が10万円を超える場合、(通常はその親族の中で最も所得が多い人がすれば得ですが)その10万円を超える金額が(所得が200万円未満の場合は所得の5%)控除されます。
ここで、ご注意いただきたいのは、「10万円を超える金額の税額が戻ってくるのではなく、税額を計算する前の課税所得から引かれる」ということです。
つまり、10万円を超える金額が仮に5万円だったとすると、課税所得から5万円が引かれるので、元々の所得の大きさにより税率が変化するので、金額は変わりますが、もし10%の税率の方なら、5万円の10%、5000円が戻ってくる、というワケです。
また、これも相談会場などでたまにあることなのですが、一生懸命医療費の領収書を整理して、計算し、10万円以上あった、と思って源泉徴収票を見てみると、例えば、住宅ローン控除などが使われていて既に所得税が発生していない、という場合があります。
もちろん、「還付」というのは、納付している所得税を返してもらう、という行為であって、元々納付していないものは返ってきません。
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冬季オリンピックが始まりましたね。期待された日本の選手の活躍はなかなか期待通りにはいかない。。。いかに大舞台で日頃の力を出し切ることが難しいかを痛感させられる気がします。
その反面、スノーボードハーフパイプ男子では、十代の彼らが銀、銅メダルを取り、力みのない、その自然体な対応がちょっと羨ましいとさえ思いました。私たち大人が見習うべきところかもしれません。
さて、今日も引き続き、確定申告のお話です。
以下、確定申告により還付申告ができるケースについてお話しましょう。
1.退職した人
1年の途中で退職し、年末まで再就職していない方(年末調整をしていない方)はたいてい申告することで還付されることになります。
2.所得控除を申告により受ける場合
・医療費控除
生計を一にする親族(同じ財布で生活している親族)が1年間に支払った医療費の合計額が10万円を超える場合、(通常はその親族の中で最も所得が多い人がすれば得ですが)その10万円を超える金額が(所得が200万円未満の場合は所得の5%)控除されます。
ここで、ご注意いただきたいのは、「10万円を超える金額の税額が戻ってくるのではなく、税額を計算する前の課税所得から引かれる」ということです。
つまり、10万円を超える金額が仮に5万円だったとすると、課税所得から5万円が引かれるので、元々の所得の大きさにより税率が変化するので、金額は変わりますが、もし10%の税率の方なら、5万円の10%、5000円が戻ってくる、というワケです。
また、これも相談会場などでたまにあることなのですが、一生懸命医療費の領収書を整理して、計算し、10万円以上あった、と思って源泉徴収票を見てみると、例えば、住宅ローン控除などが使われていて既に所得税が発生していない、という場合があります。
もちろん、「還付」というのは、納付している所得税を返してもらう、という行為であって、元々納付していないものは返ってきません。
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投稿者 七野恭子税理士事務所 | 記事URL
2014年2月10日 月曜日
確定申告キホンの基本PART2
おはようございます!
関東のほうは、先週末は何十年ぶりかの積雪だったんですね 東京近郊に住む知合いが「雪かきをした」という、普通ではありえない話が飛び交っていて、ちょっと驚きでした。
もっとも、今はちょうど受験シーズンで、大学受験の受験生さんは思わぬストレスになったことでしょう。無事、受験生さんには日頃の力を発揮されますことをお祈りします。
さあ、今週も確定申告の知識を少し整理していただこう、という主旨で「キホンの基本」パート2としたいと思います。
確定申告をする人には大きく分けて2種類あります。それは。。。
・確定申告をしなければならない人(申告義務がある人)
・確定申告を(しなくてもいいけれど)したほうがいい人
です。
前者は、申告義務がある人で先週、列挙したような所得を実際に得た人です。
また、給与所得者については「年末調整」により、確定申告をしなくてもいい方も大勢いらっしゃいますが、その反面、年収2000万円を超える方や給与所得以外にサイド・ビジネス等で年間20万円以上の所得がある方は確定申告をしなければいけません。
申告義務があるにもかかわらず、義務を怠っていて、申告書を作成したら納付になる(ま、普通、申告義務のある方は納付になるんですが。。。)場合は、「無申告加算税」等の「加算税」や、結果的に納付が期限後になったため、その納付が遅れたことによる利息部分にあたる「延滞税」などのペナルティが課されます(放っておくと「延滞税」が増えるばかりでエライことになります)。
では、「確定申告をしたほうがいい人」とは?といえば、申告をすることで還付がある人です。
「大阪市住之江区・住吉区で女性の税理士をお探しなら、七野恭子税理士事務所へ!!」
関東のほうは、先週末は何十年ぶりかの積雪だったんですね 東京近郊に住む知合いが「雪かきをした」という、普通ではありえない話が飛び交っていて、ちょっと驚きでした。
もっとも、今はちょうど受験シーズンで、大学受験の受験生さんは思わぬストレスになったことでしょう。無事、受験生さんには日頃の力を発揮されますことをお祈りします。
さあ、今週も確定申告の知識を少し整理していただこう、という主旨で「キホンの基本」パート2としたいと思います。
確定申告をする人には大きく分けて2種類あります。それは。。。
・確定申告をしなければならない人(申告義務がある人)
・確定申告を(しなくてもいいけれど)したほうがいい人
です。
前者は、申告義務がある人で先週、列挙したような所得を実際に得た人です。
また、給与所得者については「年末調整」により、確定申告をしなくてもいい方も大勢いらっしゃいますが、その反面、年収2000万円を超える方や給与所得以外にサイド・ビジネス等で年間20万円以上の所得がある方は確定申告をしなければいけません。
申告義務があるにもかかわらず、義務を怠っていて、申告書を作成したら納付になる(ま、普通、申告義務のある方は納付になるんですが。。。)場合は、「無申告加算税」等の「加算税」や、結果的に納付が期限後になったため、その納付が遅れたことによる利息部分にあたる「延滞税」などのペナルティが課されます(放っておくと「延滞税」が増えるばかりでエライことになります)。
では、「確定申告をしたほうがいい人」とは?といえば、申告をすることで還付がある人です。
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2014年2月 7日 金曜日
確定申告キホンの基本(5)
おはようございます!!
2月に入っての1週目も無事、週末ですね。 今週は寒暖の差が激しくて、そういう意味ではちょっとツラい一週間でしたが、みなさん、元気に乗り切られていますでしょうか。
もし、風邪やインフルエンザに罹ってしまった、という方があれば、ぜひ睡眠をよく取って、早く治してくださいね
さて、今日も10種類の所得、最後の10番からです。
10.雑所得
1から9のいずれにも当てはまらない所得
(年金による所得もこれに入ります)
(公的・退職年金)
所得金額=年金収入ー公的年金等控除
(その他)
所得金額=収入金額ー必要経費
以上が10種類の所得の全てです。
ほとんどの所得については、何となくご理解いただけると思うのですが、「雑所得」については「いずれにも当てはまらない所得」ということで疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか?
しかし、一方で上記のように「年金受給者」がとりあえず、当てはまる、というのはお判りいただけると思います。この「年金受給者」については、3年前から年収400万円以下の方については申告しなくてもよい、ということになりました。
仮にきちんと所得税を計算したら(還付ではなく)納付になってしまう、という場合でも、とりあえず400万円以下(ただし、年金以外の所得が20万円を超えるものがある場合は当てはまりません)であれば、申告義務なし、という訳です。
今週の確定申告キホン編はこの辺で終わりたいと思います!!
「大阪市住之江区・住吉区で女性の税理士をお探しなら、七野恭子税理士事務所へ!!」
2月に入っての1週目も無事、週末ですね。 今週は寒暖の差が激しくて、そういう意味ではちょっとツラい一週間でしたが、みなさん、元気に乗り切られていますでしょうか。
もし、風邪やインフルエンザに罹ってしまった、という方があれば、ぜひ睡眠をよく取って、早く治してくださいね
さて、今日も10種類の所得、最後の10番からです。
10.雑所得
1から9のいずれにも当てはまらない所得
(年金による所得もこれに入ります)
(公的・退職年金)
所得金額=年金収入ー公的年金等控除
(その他)
所得金額=収入金額ー必要経費
以上が10種類の所得の全てです。
ほとんどの所得については、何となくご理解いただけると思うのですが、「雑所得」については「いずれにも当てはまらない所得」ということで疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか?
しかし、一方で上記のように「年金受給者」がとりあえず、当てはまる、というのはお判りいただけると思います。この「年金受給者」については、3年前から年収400万円以下の方については申告しなくてもよい、ということになりました。
仮にきちんと所得税を計算したら(還付ではなく)納付になってしまう、という場合でも、とりあえず400万円以下(ただし、年金以外の所得が20万円を超えるものがある場合は当てはまりません)であれば、申告義務なし、という訳です。
今週の確定申告キホン編はこの辺で終わりたいと思います!!
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