事務所 Blog
2013年11月29日 金曜日
遺言書作成のススメ(5)
おはようございます!!
昨日から本当に厳しい冷え込みになっていますね。ここ大阪でも初雪が観測されたとか。。。11月に初雪というのは24年ぶりのことだそうです。
気候はもう真冬マフラー・手袋など防寒対策をしっかりとしていきたいものですね。
さて、今週もこのテーマ、今日が最終となりました。
遺言書の3つの種類のうち、最後の「自筆証書遺言」のお話からです。
3.自筆証書遺言
完全に自分で作成し、自分(ないし依頼した者)が保管します。ただし、直筆で書くことなど、いくつかの規定があり、それに反していれば無効となります。
費用もほとんどかかりませんし、遺言の内容ばかりでなく、存在も秘密にできます。
ただし、そのため紛失、変造、隠匿等の可能性が高く、相続発生時には当然、家庭裁判所での検認が必要です。また、何度でも書き直せるため、どれが直近ものであるか、ということで揉めたり、被相続人に無理やり書かせた(押印させた)のではないか、などの争いが生じる可能性は大いにあります。
以上、3つの遺言書について述べましたが、それぞれのニーズに合わせて選択すればよいと思います。
例えば、まだ、年齢も若く、これから財産そのものや渡したい相手も変わってくる可能性が高いのであれば、3で十分ですし、財産が多額で慎重に、確実に財産の相続をしたい場合は1。また、自分の思いや考えをしっかり遺言書の中に入れて、伝えたい、という場合には2がよいと思います。
ところで、秘密証書遺言というのはあまり知られていないように思うのですが、私も以前一度だけ、相続発生時にこれを遺されていた被相続人さんがいらっしゃいました。その中身を見せていただきましたが、そこには自分が戦争で苦労したこと、戦後一生懸命生きてきたこと、子供たちへの思いなどがご自分の手で綴られており、私は生前にお会いしたことがなかった方でしたが、その方の人となりが伝わり、相続人さんとともに涙した覚えがあります。
こんな遺言書もいいな、とつくづく思いました。
遺言書についてのお話はこれで終わりです。
今週も有難うございました。
また遺言書について判らないことがあれば、ぜひご相談くださいね!
「大阪市住之江・住吉で女性の税理士をお探しなら、七野恭子税理士事務所へ!!」
昨日から本当に厳しい冷え込みになっていますね。ここ大阪でも初雪が観測されたとか。。。11月に初雪というのは24年ぶりのことだそうです。
気候はもう真冬マフラー・手袋など防寒対策をしっかりとしていきたいものですね。
さて、今週もこのテーマ、今日が最終となりました。
遺言書の3つの種類のうち、最後の「自筆証書遺言」のお話からです。
3.自筆証書遺言
完全に自分で作成し、自分(ないし依頼した者)が保管します。ただし、直筆で書くことなど、いくつかの規定があり、それに反していれば無効となります。
費用もほとんどかかりませんし、遺言の内容ばかりでなく、存在も秘密にできます。
ただし、そのため紛失、変造、隠匿等の可能性が高く、相続発生時には当然、家庭裁判所での検認が必要です。また、何度でも書き直せるため、どれが直近ものであるか、ということで揉めたり、被相続人に無理やり書かせた(押印させた)のではないか、などの争いが生じる可能性は大いにあります。
以上、3つの遺言書について述べましたが、それぞれのニーズに合わせて選択すればよいと思います。
例えば、まだ、年齢も若く、これから財産そのものや渡したい相手も変わってくる可能性が高いのであれば、3で十分ですし、財産が多額で慎重に、確実に財産の相続をしたい場合は1。また、自分の思いや考えをしっかり遺言書の中に入れて、伝えたい、という場合には2がよいと思います。
ところで、秘密証書遺言というのはあまり知られていないように思うのですが、私も以前一度だけ、相続発生時にこれを遺されていた被相続人さんがいらっしゃいました。その中身を見せていただきましたが、そこには自分が戦争で苦労したこと、戦後一生懸命生きてきたこと、子供たちへの思いなどがご自分の手で綴られており、私は生前にお会いしたことがなかった方でしたが、その方の人となりが伝わり、相続人さんとともに涙した覚えがあります。
こんな遺言書もいいな、とつくづく思いました。
遺言書についてのお話はこれで終わりです。
今週も有難うございました。
また遺言書について判らないことがあれば、ぜひご相談くださいね!
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投稿者 七野恭子税理士事務所 | 記事URL
2013年11月28日 木曜日
遺言書作成のススメ(4)
おはようございます!!
昨日は急に大雨が降ってきたり、びっくりするくらいの風が一時的に吹いていたり。。。と何か変なお天気でしたね。帰宅途中で雨に会われたり、風に煽られたりされた方もいらっしゃるのではないでしょうか?これから冬になると、益々こんな日が増えるのでしょうがクルマの運転なども気を付けたいものですね。
さて、本日も遺言書作成の続き、行きます!!
昨日、列挙した3つの遺言書のそれぞれの特徴について、ご紹介しましょう。
1.公正証書遺言
3つのうちで、作成時には最も手数料もかかり、面倒でもありますが、実際の実行時には最も安全で、無効になることや 変造等でもめる可能性は極めて少ないものです。財産が多額で、確実に実行されることが何より重要である場合にはこの方法が最適です。
公証役場において、公証人に作成をしてもらいます。また、証人が二名必要です。証人は「法廷相続人はダメ」等の規制があり、弁護士、司法書士、税理士などに一切を依頼した場合には、その証人になってもらうことを依頼することもできます。
公証役場手数料だけで目的の財産額によって異なりますが(多額になるほど、手数料も高くなります)、16,000円から、だそうです。ただし、弁護士さんや司法書士さんに依頼されると遺言書の作成のお手伝い等、安心ですが、それなりに手数料はかかります。20万円以上と言われるとこともあるので最初に確認が必要です。
なお、原本は公証役場、正本と写しは本人、推定相続人等が保存します。
相続発生時に家庭裁判所での検認が不要であり、また紛失しても謄本を再発行してもらえる、などのメリットはあります。
2.秘密証書遺言
遺言書は自分で作成(内容については全て内密にすることができます)し、これを証人2名とともに公正役場においてこれが自分で作成したものであることが確認されます。提出の日時や証人等の記録のみが公正役場に残り、実際の遺言書については、本人やその他遺言執行人等が保管することになります。
よって、紛失や編号、隠ぺい等の可能性は生じます。また、そのため、相続発生時には家庭裁判所での検認が必要となります。
一方、内容については証人にも知らされないため、「遺言書」の存在は判っても、その内容までは誰にも明らかにされずに済む、つまり「秘密証書遺言」と呼ばれる所以です。
費用は、公正証書遺言よりも手数料は安価なようです。
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昨日は急に大雨が降ってきたり、びっくりするくらいの風が一時的に吹いていたり。。。と何か変なお天気でしたね。帰宅途中で雨に会われたり、風に煽られたりされた方もいらっしゃるのではないでしょうか?これから冬になると、益々こんな日が増えるのでしょうがクルマの運転なども気を付けたいものですね。
さて、本日も遺言書作成の続き、行きます!!
昨日、列挙した3つの遺言書のそれぞれの特徴について、ご紹介しましょう。
1.公正証書遺言
3つのうちで、作成時には最も手数料もかかり、面倒でもありますが、実際の実行時には最も安全で、無効になることや 変造等でもめる可能性は極めて少ないものです。財産が多額で、確実に実行されることが何より重要である場合にはこの方法が最適です。
公証役場において、公証人に作成をしてもらいます。また、証人が二名必要です。証人は「法廷相続人はダメ」等の規制があり、弁護士、司法書士、税理士などに一切を依頼した場合には、その証人になってもらうことを依頼することもできます。
公証役場手数料だけで目的の財産額によって異なりますが(多額になるほど、手数料も高くなります)、16,000円から、だそうです。ただし、弁護士さんや司法書士さんに依頼されると遺言書の作成のお手伝い等、安心ですが、それなりに手数料はかかります。20万円以上と言われるとこともあるので最初に確認が必要です。
なお、原本は公証役場、正本と写しは本人、推定相続人等が保存します。
相続発生時に家庭裁判所での検認が不要であり、また紛失しても謄本を再発行してもらえる、などのメリットはあります。
2.秘密証書遺言
遺言書は自分で作成(内容については全て内密にすることができます)し、これを証人2名とともに公正役場においてこれが自分で作成したものであることが確認されます。提出の日時や証人等の記録のみが公正役場に残り、実際の遺言書については、本人やその他遺言執行人等が保管することになります。
よって、紛失や編号、隠ぺい等の可能性は生じます。また、そのため、相続発生時には家庭裁判所での検認が必要となります。
一方、内容については証人にも知らされないため、「遺言書」の存在は判っても、その内容までは誰にも明らかにされずに済む、つまり「秘密証書遺言」と呼ばれる所以です。
費用は、公正証書遺言よりも手数料は安価なようです。
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2013年11月27日 水曜日
遺言書作成のススメ(3)
おはようございます!!
昨日はちょっとしたセミナーに参加するために神戸のほうに行ってきました。六甲山全体が紅葉していて、秋の色でした。今年はあまり秋らしい気分を満喫する機会がなかったのですが、秋の六甲山を遠くから眺められただけでも嬉しかったです
さて、本日も遺言書のお話を続けます。
周りから生前に「遺言書を書いてくれ」とはなかなか言いづらいというものです。
まだ、お若いうち(若いうちは必要性を感じないのですが)なら、ともかく、それなりの年齢の親や親族に「遺言書を作成してください」とお願いするのは確かにちょっと酷かな、とも思います。
つまり、被相続人自らがきちんと自分の相続後のことを考えて遺言書を遺しておいてあげるべきなのです。
相続税がかかる、かからない、或いは年齢の老若にかからわらず、まとまった財産を持ったとき(自社株、預貯金や家屋など)、自分が死んだら、誰にこれをもらってもらおうか、と考え、それをきちんと「遺言書」という形で残しておくことが大切です。
ところで、「遺言書」には、どのような種類があり、それぞれどのような手続きを取らないといけないのでしょうか?
「遺言書」には、概ね以下の3種類があります。
1.公正証書遺言
2.秘密証書遺言
3.自筆証書遺言
それぞれの特徴について、ご紹介しましょう。
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昨日はちょっとしたセミナーに参加するために神戸のほうに行ってきました。六甲山全体が紅葉していて、秋の色でした。今年はあまり秋らしい気分を満喫する機会がなかったのですが、秋の六甲山を遠くから眺められただけでも嬉しかったです
さて、本日も遺言書のお話を続けます。
周りから生前に「遺言書を書いてくれ」とはなかなか言いづらいというものです。
まだ、お若いうち(若いうちは必要性を感じないのですが)なら、ともかく、それなりの年齢の親や親族に「遺言書を作成してください」とお願いするのは確かにちょっと酷かな、とも思います。
つまり、被相続人自らがきちんと自分の相続後のことを考えて遺言書を遺しておいてあげるべきなのです。
相続税がかかる、かからない、或いは年齢の老若にかからわらず、まとまった財産を持ったとき(自社株、預貯金や家屋など)、自分が死んだら、誰にこれをもらってもらおうか、と考え、それをきちんと「遺言書」という形で残しておくことが大切です。
ところで、「遺言書」には、どのような種類があり、それぞれどのような手続きを取らないといけないのでしょうか?
「遺言書」には、概ね以下の3種類があります。
1.公正証書遺言
2.秘密証書遺言
3.自筆証書遺言
それぞれの特徴について、ご紹介しましょう。
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2013年11月26日 火曜日
遺言書作成のススメ(2)
おはようございます!!
昨日は関西でも少し雨が降ったりしましたが、まだ暖かくて過ごしやすい一日でした。今日は最高気温が昨日に比べると10℃近く下がるところもあるようです。
この寒暖の差にはうんざりですが体調管理には気を付けましょうね。
さて、昨日に引き続き、相続をめぐるトラブル(=争続)の具体的なポイントとしては次のようなものが挙げられます。
1.多くの場合、誰にとっても基本的には「棚ボタ」なので、仮に自分が他の誰かより少ない、という発想が生じたら「なぜ、○○のほうが多いのか?」ということになる場合
2.被相続人の方が生前、例えば兄弟の一人に「○○にはこの財産を引き継いでもらうから」と口約束していたにも関わらず、そうはならなくなったとき、この○○は「いや、親父は自分にこれを渡す、と言ってくれた」ということでもめる場合
3.被相続人のお世話を一番苦労して、してきたのに他の何もしなかった兄弟と同じなの? という疑問が生じる場合
4.亡くなった方から、生前、既に××にはたくさん資金が渡っていたはず(または、もっとも可愛がられていたはず)だから等分というのはおかしいのでは? という疑問が生じる場合
等々、もめる要素はいくつかに分類されますが、やはり基本は「棚ボタ」であることと、そこに民法による相続財産の規定が入ってくることが主な原因かな、と思います。
そして、多くの場合、被相続人(亡くなられた方)は生前に自分の死後、トラブルが生じることがある程度予測できたとしてもあまり積極的に何もされないのが普通です。
わざわざ生前に何かをして自分が恨まれるようなことはしたくないのか、自分が死んだあとのことまで知らない、ってことか(それは何となく判らないではありませんが(笑))
しかし、本当のところは、いざ相続が始まってから親族間のトラブルを考えると、やはり生前に被相続人となる方がきちんと「遺言書」を遺されることが多くのもめ事を最小限に収める結果になると思います。
実際、私の経験上だけで言っても、この「遺言書」がある場合にはもめるケースはほとんどありませんでした。
「大阪市住之江・住吉で女性の税理士をお探しなら、七野恭子税理士事務所へ!!」
昨日は関西でも少し雨が降ったりしましたが、まだ暖かくて過ごしやすい一日でした。今日は最高気温が昨日に比べると10℃近く下がるところもあるようです。
この寒暖の差にはうんざりですが体調管理には気を付けましょうね。
さて、昨日に引き続き、相続をめぐるトラブル(=争続)の具体的なポイントとしては次のようなものが挙げられます。
1.多くの場合、誰にとっても基本的には「棚ボタ」なので、仮に自分が他の誰かより少ない、という発想が生じたら「なぜ、○○のほうが多いのか?」ということになる場合
2.被相続人の方が生前、例えば兄弟の一人に「○○にはこの財産を引き継いでもらうから」と口約束していたにも関わらず、そうはならなくなったとき、この○○は「いや、親父は自分にこれを渡す、と言ってくれた」ということでもめる場合
3.被相続人のお世話を一番苦労して、してきたのに他の何もしなかった兄弟と同じなの? という疑問が生じる場合
4.亡くなった方から、生前、既に××にはたくさん資金が渡っていたはず(または、もっとも可愛がられていたはず)だから等分というのはおかしいのでは? という疑問が生じる場合
等々、もめる要素はいくつかに分類されますが、やはり基本は「棚ボタ」であることと、そこに民法による相続財産の規定が入ってくることが主な原因かな、と思います。
そして、多くの場合、被相続人(亡くなられた方)は生前に自分の死後、トラブルが生じることがある程度予測できたとしてもあまり積極的に何もされないのが普通です。
わざわざ生前に何かをして自分が恨まれるようなことはしたくないのか、自分が死んだあとのことまで知らない、ってことか(それは何となく判らないではありませんが(笑))
しかし、本当のところは、いざ相続が始まってから親族間のトラブルを考えると、やはり生前に被相続人となる方がきちんと「遺言書」を遺されることが多くのもめ事を最小限に収める結果になると思います。
実際、私の経験上だけで言っても、この「遺言書」がある場合にはもめるケースはほとんどありませんでした。
「大阪市住之江・住吉で女性の税理士をお探しなら、七野恭子税理士事務所へ!!」
投稿者 七野恭子税理士事務所 | 記事URL
2013年11月25日 月曜日
遺言書作成のススメ
おはようございます!!
今週は「遺言書」についてお話したいと思います。
まだ自分は遺言書を書く、なんて年齢じゃないし。。。と思われているかもしれません。しかし、明日何が待っているかが判らないのが人間。 最近は若い頃から「エンディング・ノート」なるものを作成するのが静かなブームだとか。。。
ま、ご自分が書かれるか、どうかはさておき、とりあえず遺言書についての基礎知識は持っていても損はありませんぜひ今週も最後までお付合いください
税務の中の一つに「相続税」というものがあるのはもちろんご存知だと思いますが、しばらく前の改正のところでもお話した通り、従来、被相続人(亡くなられた方)のわずか4%ほどしか相続税の対象となってきませんでしたので、税理士をしていてもそう多くの相続案件を承る訳ではありません。
それでも、もちろん、それなりに経験は積んできましたが、相続に関してはかなりの確率で何らかの揉め事が起きるものです。
究極は裁判にまで至ります。「究極」と言いましたが実は結構あることです。そこまでいかなくても、兄弟同士が相続以後、仲が悪くなるとか、信頼関係が全くなくなる、なんて本当に珍しいことではありません。
実はそればかりか、税金、という意味でも財産分けがきちんとできないと相続税の申告も期限を過ぎてしまうことになり、税額の計算上、仮に何らかの優遇措置を利用できるはずな場合でも、期限内に申告できないことによって、その措置を受けることができなくなる、なんてこともあります。
私たちはこうした相続をめぐる親族間のトラブルを俗に「争続」なんて言っていますが、なぜそんなことが起きるのでしょうか?
そもそも、相続財産というものは基本的にはそれを引き継ぐ誰もが汗水垂らして得るものではなく、言ってみれば「棚ボタ」に近いものだと思います。もちろん、生前、被相続人のお世話(介護)などを懸命にしてきた、という主張もあるでしょうが、この労力を金銭に置き換えるのは難しいものです。
私は多分、根本的にはその辺りに原因があるのではないか、と思っています。
大阪市住之江区で女性の税理士をお探しなら、七野恭子税理士事務所へ!!
今週は「遺言書」についてお話したいと思います。
まだ自分は遺言書を書く、なんて年齢じゃないし。。。と思われているかもしれません。しかし、明日何が待っているかが判らないのが人間。 最近は若い頃から「エンディング・ノート」なるものを作成するのが静かなブームだとか。。。
ま、ご自分が書かれるか、どうかはさておき、とりあえず遺言書についての基礎知識は持っていても損はありませんぜひ今週も最後までお付合いください
税務の中の一つに「相続税」というものがあるのはもちろんご存知だと思いますが、しばらく前の改正のところでもお話した通り、従来、被相続人(亡くなられた方)のわずか4%ほどしか相続税の対象となってきませんでしたので、税理士をしていてもそう多くの相続案件を承る訳ではありません。
それでも、もちろん、それなりに経験は積んできましたが、相続に関してはかなりの確率で何らかの揉め事が起きるものです。
究極は裁判にまで至ります。「究極」と言いましたが実は結構あることです。そこまでいかなくても、兄弟同士が相続以後、仲が悪くなるとか、信頼関係が全くなくなる、なんて本当に珍しいことではありません。
実はそればかりか、税金、という意味でも財産分けがきちんとできないと相続税の申告も期限を過ぎてしまうことになり、税額の計算上、仮に何らかの優遇措置を利用できるはずな場合でも、期限内に申告できないことによって、その措置を受けることができなくなる、なんてこともあります。
私たちはこうした相続をめぐる親族間のトラブルを俗に「争続」なんて言っていますが、なぜそんなことが起きるのでしょうか?
そもそも、相続財産というものは基本的にはそれを引き継ぐ誰もが汗水垂らして得るものではなく、言ってみれば「棚ボタ」に近いものだと思います。もちろん、生前、被相続人のお世話(介護)などを懸命にしてきた、という主張もあるでしょうが、この労力を金銭に置き換えるのは難しいものです。
私は多分、根本的にはその辺りに原因があるのではないか、と思っています。
大阪市住之江区で女性の税理士をお探しなら、七野恭子税理士事務所へ!!
投稿者 七野恭子税理士事務所 | 記事URL