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2016年6月10日 金曜日

相続税の申告を終えました!(その4)

申告書作成が予定以上に遅くなった理由の第3番目は、「現金預金の確定に時間がかかったこと」でした。

えっ、何で現金預金なんて預金通帳を合計したら終わりでしょ?

と思われるかもしれません。

こんな事例を考えてみてください。

「夫はサラリーマン、妻は専業主婦」というご夫婦がいらっしゃったとします。夫が亡くなり、被相続人になったとき、夫名義の預金通帳は1,500万円、一方、妻名義の預金通帳も1,500万円ありました。

さて、このようなとき、相続財産としての夫の現金預金はいくらになるでしょうか?

そりゃあ、夫名義の預金は1,500万円だから、1,500万円だと思われますか?

答えは、一般的にはNOです。

この場合、夫名義の預金1,500万円はもちろんのこと、妻名義の預金1,500万円も夫の相続財産とみなされます。

なぜなら、あくまで家庭の外で、お金を稼いでいたのは夫なので、このご夫婦が所有する現金預金は、全て夫のもの、というのが原則的な考え方です。

つまり、仮にご夫婦間で年齢差があるとかで、ほとんどの預金の名義を妻にしておく、という場合と、そんなことを何も考えずに夫名義にしておく場合、状況としては全く同じなのに相続財産が異なり、相続税も異なるのは公平ではない、ということでしょうか。

もちろん、妻が専業主婦でなく、何らかの妻自身の収入があった場合には、それなりの妻のもの、として認定していかなければなりません。

これは夫婦間だけの問題ではなく、例えば、子供や孫の名義預金についても同じことが言えます。

となると、生前のお金の動き(入ってきたお金がどう移動したか?)をある程度、確認しなければなりません。

それには、相続人さんたちの協力と理解を得ながら、一つ一つ丁寧に確認作業を進める必要があります。

相続税って特に揉め事がなくても、意外とたいへんなのです。。。sweat01




投稿者 七野恭子税理士事務所

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