事務所 Blog
2016年6月 9日 木曜日
相続税の申告を終えました!(その3)
申告が予定外に遅れた理由の2番目は、故人(被相続人)が生前に提出していた確定申告の内容に問題があったことでした。
えっ、何で相続税の申告と確定申告が関係あるの?
と思われるかもしれません。
もし、故人(被相続人)が生前、確定申告を提出されていた事業主さんであったり、会社の経営者さんだったりしたら、そこは大いに関係があります。
なぜなら、生前の経済活動の結果が亡くなられた時点の相続財産であり、相続税はその相続財産が対象となるからです。
つまり、長年の生前の経済活動が反映されているはずの「確定申告」や「法人税の申告」とその結果としての相続財産には、きちんと整合性があるはずです。
クライアントの守秘義務があるので詳しくはお話できませんが、今回の場合は、明らかに過去の確定申告が事実と異なり、説明がつかなかったので、過去の記録から調べなおし、過年度の確定申告の修正申告から始めることになりました。
えっ、何で相続税の申告と確定申告が関係あるの?
と思われるかもしれません。
もし、故人(被相続人)が生前、確定申告を提出されていた事業主さんであったり、会社の経営者さんだったりしたら、そこは大いに関係があります。
なぜなら、生前の経済活動の結果が亡くなられた時点の相続財産であり、相続税はその相続財産が対象となるからです。
つまり、長年の生前の経済活動が反映されているはずの「確定申告」や「法人税の申告」とその結果としての相続財産には、きちんと整合性があるはずです。
クライアントの守秘義務があるので詳しくはお話できませんが、今回の場合は、明らかに過去の確定申告が事実と異なり、説明がつかなかったので、過去の記録から調べなおし、過年度の確定申告の修正申告から始めることになりました。
投稿者 七野恭子税理士事務所