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2016年6月 9日 木曜日

相続税の申告を終えました!(その3)

申告が予定外に遅れた理由の2番目は、故人(被相続人)が生前に提出していた確定申告の内容に問題があったことでした。

えっ、何で相続税の申告と確定申告が関係あるの?

と思われるかもしれません。

もし、故人(被相続人)が生前、確定申告を提出されていた事業主さんであったり、会社の経営者さんだったりしたら、そこは大いに関係があります。

なぜなら、生前の経済活動の結果が亡くなられた時点の相続財産であり、相続税はその相続財産が対象となるからです。

つまり、長年の生前の経済活動が反映されているはずの「確定申告」や「法人税の申告」とその結果としての相続財産には、きちんと整合性があるはずです。

クライアントの守秘義務があるので詳しくはお話できませんが、今回の場合は、明らかに過去の確定申告が事実と異なり、説明がつかなかったので、過去の記録から調べなおし、過年度の確定申告の修正申告から始めることになりました。



投稿者 七野恭子税理士事務所

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