事務所 Blog
2014年2月 7日 金曜日
確定申告キホンの基本(5)
おはようございます!!
2月に入っての1週目も無事、週末ですね。 今週は寒暖の差が激しくて、そういう意味ではちょっとツラい一週間でしたが、みなさん、元気に乗り切られていますでしょうか。
もし、風邪やインフルエンザに罹ってしまった、という方があれば、ぜひ睡眠をよく取って、早く治してくださいね
さて、今日も10種類の所得、最後の10番からです。
10.雑所得
1から9のいずれにも当てはまらない所得
(年金による所得もこれに入ります)
(公的・退職年金)
所得金額=年金収入ー公的年金等控除
(その他)
所得金額=収入金額ー必要経費
以上が10種類の所得の全てです。
ほとんどの所得については、何となくご理解いただけると思うのですが、「雑所得」については「いずれにも当てはまらない所得」ということで疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか?
しかし、一方で上記のように「年金受給者」がとりあえず、当てはまる、というのはお判りいただけると思います。この「年金受給者」については、3年前から年収400万円以下の方については申告しなくてもよい、ということになりました。
仮にきちんと所得税を計算したら(還付ではなく)納付になってしまう、という場合でも、とりあえず400万円以下(ただし、年金以外の所得が20万円を超えるものがある場合は当てはまりません)であれば、申告義務なし、という訳です。
今週の確定申告キホン編はこの辺で終わりたいと思います!!
「大阪市住之江区・住吉区で女性の税理士をお探しなら、七野恭子税理士事務所へ!!」
2月に入っての1週目も無事、週末ですね。 今週は寒暖の差が激しくて、そういう意味ではちょっとツラい一週間でしたが、みなさん、元気に乗り切られていますでしょうか。
もし、風邪やインフルエンザに罹ってしまった、という方があれば、ぜひ睡眠をよく取って、早く治してくださいね
さて、今日も10種類の所得、最後の10番からです。
10.雑所得
1から9のいずれにも当てはまらない所得
(年金による所得もこれに入ります)
(公的・退職年金)
所得金額=年金収入ー公的年金等控除
(その他)
所得金額=収入金額ー必要経費
以上が10種類の所得の全てです。
ほとんどの所得については、何となくご理解いただけると思うのですが、「雑所得」については「いずれにも当てはまらない所得」ということで疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか?
しかし、一方で上記のように「年金受給者」がとりあえず、当てはまる、というのはお判りいただけると思います。この「年金受給者」については、3年前から年収400万円以下の方については申告しなくてもよい、ということになりました。
仮にきちんと所得税を計算したら(還付ではなく)納付になってしまう、という場合でも、とりあえず400万円以下(ただし、年金以外の所得が20万円を超えるものがある場合は当てはまりません)であれば、申告義務なし、という訳です。
今週の確定申告キホン編はこの辺で終わりたいと思います!!
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投稿者 七野恭子税理士事務所