事務所 Blog
2014年2月 6日 木曜日
確定申告キホンの基本(4)
おはようございます!!
今朝は、この冬一番の冷え込みとか。。。大阪でも0℃を下回る予報でしたが、どれくらいの気温になっているのでしょうか。路面の凍結や積雪にどうか十分、お気を付けください。
さて、昨日は10種類の所得のうち、利子、配当、不動産の各所得についてご紹介しました。
今日はその続きです。
4.事業所得
農業、漁業、製造業、卸・販売業、サービス業などの事業を個人(法人ではなく)で経営して得る所得
所得金額=収入金額ー必要経費
5.給与所得
会社等の組織から受ける給料や賞与などによる所得
所得金額=給与収入ー給与所得控除
6.退職所得
退職金や退職一時金などによる所得
所得金額=(退職金収入ー退職所得控除)×1/2
7.山林所得
山林の伐採や譲渡による所得
所得金額=収入金額ー必要経費ー特別控除額(50万円)
8.譲渡所得
不動産や株式、ゴルフ会員権などの資産を売却して得た所得
所得金額=総収入金額ー(取得費+譲渡費用)-特別控除額
9.一時所得
懸賞金等、継続性のない、あくまで一時的な所得
所得金額=(収入金額ー収入を得るための費用ー特別控除額(50万円))×1/2
「大阪市住之江区・住吉区で女性の税理士をお探しなら、七野恭子税理士事務所へ!!」
今朝は、この冬一番の冷え込みとか。。。大阪でも0℃を下回る予報でしたが、どれくらいの気温になっているのでしょうか。路面の凍結や積雪にどうか十分、お気を付けください。
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今日はその続きです。
4.事業所得
農業、漁業、製造業、卸・販売業、サービス業などの事業を個人(法人ではなく)で経営して得る所得
所得金額=収入金額ー必要経費
5.給与所得
会社等の組織から受ける給料や賞与などによる所得
所得金額=給与収入ー給与所得控除
6.退職所得
退職金や退職一時金などによる所得
所得金額=(退職金収入ー退職所得控除)×1/2
7.山林所得
山林の伐採や譲渡による所得
所得金額=収入金額ー必要経費ー特別控除額(50万円)
8.譲渡所得
不動産や株式、ゴルフ会員権などの資産を売却して得た所得
所得金額=総収入金額ー(取得費+譲渡費用)-特別控除額
9.一時所得
懸賞金等、継続性のない、あくまで一時的な所得
所得金額=(収入金額ー収入を得るための費用ー特別控除額(50万円))×1/2
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投稿者 七野恭子税理士事務所