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2014年2月 5日 水曜日

確定申告キホンの基本(3)

おはようございます!!

昨日の夕方くらいから、ここ大阪でも、信じられないくらい急に寒くなりました。

寒くなる、寒くなる。。。とは天気予報でイヤというほど聞かされていましたが、お昼前に出掛けたときは「あ、やはり少し寒くなってきたなあ」くらいの寒さだったのが、夕方、帰宅する頃には、本当に寒くて驚きましたeye

先日まで、まさに「小春日和」って感じの暖かさだっただけに体に応えますよね。これが最後の大寒波と信じて、頑張って乗り切りましょうsign03

さて、今日も「確定申告」です。

昨日のAさんの場合は、給与所得、事業所得(または雑所得)、配当所得、譲渡所得の4種類の所得を得ていたと考えられ、これらの全てを「確定申告書」によって申告、納付することになります。          
          
ところで、確定申告でいう、「所得」という言葉は「収入」という言葉と区別して使われます

大雑把に言ってしまうと、「収入」は事業でいうと、「売上」に相当する概念で、「所得」は売上から経費を差し引いた「利益」とか、「儲け」に近い概念なのではないか、と思います。          
          
ただし、昨日、お話した10種類の所得には、やや正確にいうと、以下のような各々の計算方法によってその額が得られます。 それぞれについて、少し詳しく見てみましょう。        
          
1.利子所得         
公社債や預貯金などの利子、公社債投資信託の収益の分配金などをいいます。         
所得金額=利子収入         
          
2.配当所得          
株式の配当金や証券投資信託の利益分配金などをいいます。         
所得金額=配当収入-元本取得のために借入をした場合の借入利息         
          
3.不動産所得          
土地や貸家(マンション、アパート)などから得られる地代・家賃といった収入をいいます。         
所得金額=収入金額-必要経費        


4以下の所得については明日に続きます。

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投稿者 七野恭子税理士事務所

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