事務所 Blog
2014年2月 4日 火曜日
確定申告キホンの基本(2)
おはようございます!!
今日は、確か「立春」 暦の上では、そろそろ春が。。。と思いきや、本日より結構長い「寒波」の到来らしいです。関東平野部でも積雪があるかもしれないそうです。防寒、防雪に十分に注意してください。
さて、[確定申告BASIC]今日も行きます!
ところで、今年から、確定申告に付け加わったものがあります。それは「復興特別所得税」というものです。
この「復興特別所得税」というのは、例年通りの所得税として計算された最終金額に、その2.1%にあたる金額が上乗せされるものです。よって、以下「所得税」としてお話を進めさせていただきます。
確定申告は、「ヒト」にかかります。つまり、Aさんとか、Bさんとか。。。そして、誰もが1月1日~12月31日の1年間を会計期間と決められています。
つまり、Aさんにかかる1年分の様々な所得を全て合計して、税額を算出、精算するしくみになっています。
例えば、Aさんは給与所得者だけど、週末にはサイド・ビジネスをしていて、株取引もしていて、今年は家を買い替えた。。。などという場合、給与所得だけではなく、いくつかの所得(或いは損失)があった、と考えられます。
実は、「所得」と一口に言っても、「確定申告」でいう「所得」には10種類あります。それは、
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得、雑所得の10種類です。
「大阪市住之江区・住吉区で女性の税理士をお探しなら、七野恭子税理士事務所へ!!」
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この「復興特別所得税」というのは、例年通りの所得税として計算された最終金額に、その2.1%にあたる金額が上乗せされるものです。よって、以下「所得税」としてお話を進めさせていただきます。
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つまり、Aさんにかかる1年分の様々な所得を全て合計して、税額を算出、精算するしくみになっています。
例えば、Aさんは給与所得者だけど、週末にはサイド・ビジネスをしていて、株取引もしていて、今年は家を買い替えた。。。などという場合、給与所得だけではなく、いくつかの所得(或いは損失)があった、と考えられます。
実は、「所得」と一口に言っても、「確定申告」でいう「所得」には10種類あります。それは、
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得、雑所得の10種類です。
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投稿者 七野恭子税理士事務所