事務所 Blog
2014年2月13日 木曜日
確定申告キホンの基本PART2(3)
おはようございます!!
昨日、テレビでオリンピックのカーリングの試合を見ていました。日本が勝っていたのでとりあえず見ていたのですが、ルールがイマイチよく判らないまま、終わってしまいました(笑)。
どう見ても「おはじき」っぽいな、とか、いやちょっと「ビリヤード」にも似てるかな、などと思いましたが、友人の知合いによると、ルールが判れば、相当面白い競技だとか。。。今度、機会があれば、ぜひルールをきちんと理解したいと思います
さて、確定申告の続きです!!今日は、昨日の「医療費控除」に続き、同じく所得控除のうちの「雑損控除」からです。
・雑損控除
台風や地震などの災害、火事や盗難、横領などで家屋、家財に被害を受けた人はそれぞれに証明書等の書類を添付のうえ、控除を受けることができます。
・寄付金控除
国や地方公共団体、特定NPO法人など、一定の団体に寄付をした人
・生命保険料控除や地震保険料控除を年末調整で受け忘れた人
・年末調整後に扶養家族が増えた人
これらが、「所得控除」と呼ばれ、医療費控除のところでも書きましたが、そのまま税額を引いてもらえるわけではないのでご注意ください。
3.税額控除を受ける場合
上記「所得控除」でいう控除は、いわば「経費」のようなものだといえます。つまり、最終の税額を算出する前の金額を いくらか減らすことができる、というものです。一方、この「税額控除」というのは、そのものズバリ、税金から控除 してくれる、つまり、その額だけ税金が減る、ということです。
この代表的なものは、皆さんも聞かれたことがあると思いますが「住宅ローン控除」です。
「大阪市住之江区・住吉区で女性の税理士をお探しなら、七野恭子税理士事務所へ!!」
昨日、テレビでオリンピックのカーリングの試合を見ていました。日本が勝っていたのでとりあえず見ていたのですが、ルールがイマイチよく判らないまま、終わってしまいました(笑)。
どう見ても「おはじき」っぽいな、とか、いやちょっと「ビリヤード」にも似てるかな、などと思いましたが、友人の知合いによると、ルールが判れば、相当面白い競技だとか。。。今度、機会があれば、ぜひルールをきちんと理解したいと思います
さて、確定申告の続きです!!今日は、昨日の「医療費控除」に続き、同じく所得控除のうちの「雑損控除」からです。
・雑損控除
台風や地震などの災害、火事や盗難、横領などで家屋、家財に被害を受けた人はそれぞれに証明書等の書類を添付のうえ、控除を受けることができます。
・寄付金控除
国や地方公共団体、特定NPO法人など、一定の団体に寄付をした人
・生命保険料控除や地震保険料控除を年末調整で受け忘れた人
・年末調整後に扶養家族が増えた人
これらが、「所得控除」と呼ばれ、医療費控除のところでも書きましたが、そのまま税額を引いてもらえるわけではないのでご注意ください。
3.税額控除を受ける場合
上記「所得控除」でいう控除は、いわば「経費」のようなものだといえます。つまり、最終の税額を算出する前の金額を いくらか減らすことができる、というものです。一方、この「税額控除」というのは、そのものズバリ、税金から控除 してくれる、つまり、その額だけ税金が減る、ということです。
この代表的なものは、皆さんも聞かれたことがあると思いますが「住宅ローン控除」です。
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投稿者 七野恭子税理士事務所