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2014年2月13日 木曜日

確定申告キホンの基本PART2(3)

おはようございます!!

昨日、テレビでオリンピックのカーリングの試合を見ていました。日本が勝っていたのでとりあえず見ていたのですが、ルールがイマイチよく判らないまま、終わってしまいました(笑)。

どう見ても「おはじき」っぽいな、とか、いやちょっと「ビリヤード」にも似てるかな、などと思いましたが、友人の知合いによると、ルールが判れば、相当面白い競技だとか。。。今度、機会があれば、ぜひルールをきちんと理解したいと思いますhappy01

さて、確定申告の続きです!!今日は、昨日の「医療費控除」に続き、同じく所得控除のうちの「雑損控除」からです。

  ・雑損控除         
台風や地震などの災害、火事や盗難、横領などで家屋、家財に被害を受けた人はそれぞれに証明書等の書類を添付のうえ、控除を受けることができます。        
         
  ・寄付金控除         
国や地方公共団体、特定NPO法人など、一定の団体に寄付をした人        
         
  ・生命保険料控除や地震保険料控除を年末調整で受け忘れた人         
         
  ・年末調整後に扶養家族が増えた人         
         

これらが、「所得控除」と呼ばれ、医療費控除のところでも書きましたが、そのまま税額を引いてもらえるわけではないのでご注意ください。         
         
3.税額控除を受ける場合         
上記「所得控除」でいう控除は、いわば「経費」のようなものだといえます。つまり、最終の税額を算出する前の金額を  いくらか減らすことができる、というものです。一方、この「税額控除」というのは、そのものズバリ、税金から控除  してくれる、つまり、その額だけ税金が減る、ということです。         
         
この代表的なものは、皆さんも聞かれたことがあると思いますが「住宅ローン控除」です。    
    



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投稿者 七野恭子税理士事務所

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