事務所 Blog
2014年2月14日 金曜日
確定申告キホンの基本PART2(4)
おはようございます!!
目が覚めて、外を見ると、ここ大阪でも銀世界になっていました。今も深々と静かに雪が降り続いていて、いきなり雪国の様相を呈しています。中から雪景色を楽しんでいるのはいいのですが、交通機関もかなり混乱しているようですし、クルマの運転にも十分注意していつも以上に安全運転を心掛けてくださいね。
さて、今日は確定申告基礎の最終日、住宅ローン控除についてです。
住宅ローン控除とは、住宅借入をし、住宅の取得や一定の改修を行った場合に、その年末の借入残に応じて税額そのものを控除してくれる減税制度です。
国の政策により、この制度はその控除率(年末借入残の何%が控除されるか)や控除可能な制限額などの見直しが比較的マメに行われます。
ちなみに平成25年度は一般住宅の場合、10年間で最大2000万円、1%が控除率となっており、結果として最大20万円(2000万円×1%)が減税されます。また、その前年(平成24年度)においては、控除率は同じ1%でしたが、最大3000万円までだったので、最大30万円までの減税が可能でした。
これらの制度はスタート時のルールがその期間、踏襲されることになります。
また、住宅ローン控除を受けようとする場合、最初の年は確定申告により、所定の申請書に住宅購入時の契約書のコピー、住民票、住宅等の登記簿謄本などを添付して提出するという手続きが必要です。
2年目以降は、初年度に税務署から出されるローン控除の申告書(例えば、期間が10年であれば10年分が一度に発行されます) を用い、給与所得者であれば、「年末調整」によりそのまま住宅ローン控除を受けることができます。
今年のトピックスとしては、平成21年から平成25年までの間に居住し、所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税が引ききれなかった(所得税<住宅ローン減税分)場合には、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。
これにあたっては、特に市町村に申し出る、といった手続きは不要で、自動的に引ききれなかった部分を住民税から引いてくれる、ということとなったそうです。
さて、今週末も寒さは厳しくなりそうですが、どうか素敵な週末をお過ごしください!!
「大阪市住之江区・住吉区で女性の税理士をお探しなら、七野恭子税理士事務所へ!!」
目が覚めて、外を見ると、ここ大阪でも銀世界になっていました。今も深々と静かに雪が降り続いていて、いきなり雪国の様相を呈しています。中から雪景色を楽しんでいるのはいいのですが、交通機関もかなり混乱しているようですし、クルマの運転にも十分注意していつも以上に安全運転を心掛けてくださいね。
さて、今日は確定申告基礎の最終日、住宅ローン控除についてです。
住宅ローン控除とは、住宅借入をし、住宅の取得や一定の改修を行った場合に、その年末の借入残に応じて税額そのものを控除してくれる減税制度です。
国の政策により、この制度はその控除率(年末借入残の何%が控除されるか)や控除可能な制限額などの見直しが比較的マメに行われます。
ちなみに平成25年度は一般住宅の場合、10年間で最大2000万円、1%が控除率となっており、結果として最大20万円(2000万円×1%)が減税されます。また、その前年(平成24年度)においては、控除率は同じ1%でしたが、最大3000万円までだったので、最大30万円までの減税が可能でした。
これらの制度はスタート時のルールがその期間、踏襲されることになります。
また、住宅ローン控除を受けようとする場合、最初の年は確定申告により、所定の申請書に住宅購入時の契約書のコピー、住民票、住宅等の登記簿謄本などを添付して提出するという手続きが必要です。
2年目以降は、初年度に税務署から出されるローン控除の申告書(例えば、期間が10年であれば10年分が一度に発行されます) を用い、給与所得者であれば、「年末調整」によりそのまま住宅ローン控除を受けることができます。
今年のトピックスとしては、平成21年から平成25年までの間に居住し、所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税が引ききれなかった(所得税<住宅ローン減税分)場合には、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。
これにあたっては、特に市町村に申し出る、といった手続きは不要で、自動的に引ききれなかった部分を住民税から引いてくれる、ということとなったそうです。
さて、今週末も寒さは厳しくなりそうですが、どうか素敵な週末をお過ごしください!!
「大阪市住之江区・住吉区で女性の税理士をお探しなら、七野恭子税理士事務所へ!!」
投稿者 七野恭子税理士事務所