事務所 Blog
2013年11月29日 金曜日
遺言書作成のススメ(5)
おはようございます!!
昨日から本当に厳しい冷え込みになっていますね。ここ大阪でも初雪が観測されたとか。。。11月に初雪というのは24年ぶりのことだそうです。
気候はもう真冬マフラー・手袋など防寒対策をしっかりとしていきたいものですね。
さて、今週もこのテーマ、今日が最終となりました。
遺言書の3つの種類のうち、最後の「自筆証書遺言」のお話からです。
3.自筆証書遺言
完全に自分で作成し、自分(ないし依頼した者)が保管します。ただし、直筆で書くことなど、いくつかの規定があり、それに反していれば無効となります。
費用もほとんどかかりませんし、遺言の内容ばかりでなく、存在も秘密にできます。
ただし、そのため紛失、変造、隠匿等の可能性が高く、相続発生時には当然、家庭裁判所での検認が必要です。また、何度でも書き直せるため、どれが直近ものであるか、ということで揉めたり、被相続人に無理やり書かせた(押印させた)のではないか、などの争いが生じる可能性は大いにあります。
以上、3つの遺言書について述べましたが、それぞれのニーズに合わせて選択すればよいと思います。
例えば、まだ、年齢も若く、これから財産そのものや渡したい相手も変わってくる可能性が高いのであれば、3で十分ですし、財産が多額で慎重に、確実に財産の相続をしたい場合は1。また、自分の思いや考えをしっかり遺言書の中に入れて、伝えたい、という場合には2がよいと思います。
ところで、秘密証書遺言というのはあまり知られていないように思うのですが、私も以前一度だけ、相続発生時にこれを遺されていた被相続人さんがいらっしゃいました。その中身を見せていただきましたが、そこには自分が戦争で苦労したこと、戦後一生懸命生きてきたこと、子供たちへの思いなどがご自分の手で綴られており、私は生前にお会いしたことがなかった方でしたが、その方の人となりが伝わり、相続人さんとともに涙した覚えがあります。
こんな遺言書もいいな、とつくづく思いました。
遺言書についてのお話はこれで終わりです。
今週も有難うございました。
また遺言書について判らないことがあれば、ぜひご相談くださいね!
「大阪市住之江・住吉で女性の税理士をお探しなら、七野恭子税理士事務所へ!!」
昨日から本当に厳しい冷え込みになっていますね。ここ大阪でも初雪が観測されたとか。。。11月に初雪というのは24年ぶりのことだそうです。
気候はもう真冬マフラー・手袋など防寒対策をしっかりとしていきたいものですね。
さて、今週もこのテーマ、今日が最終となりました。
遺言書の3つの種類のうち、最後の「自筆証書遺言」のお話からです。
3.自筆証書遺言
完全に自分で作成し、自分(ないし依頼した者)が保管します。ただし、直筆で書くことなど、いくつかの規定があり、それに反していれば無効となります。
費用もほとんどかかりませんし、遺言の内容ばかりでなく、存在も秘密にできます。
ただし、そのため紛失、変造、隠匿等の可能性が高く、相続発生時には当然、家庭裁判所での検認が必要です。また、何度でも書き直せるため、どれが直近ものであるか、ということで揉めたり、被相続人に無理やり書かせた(押印させた)のではないか、などの争いが生じる可能性は大いにあります。
以上、3つの遺言書について述べましたが、それぞれのニーズに合わせて選択すればよいと思います。
例えば、まだ、年齢も若く、これから財産そのものや渡したい相手も変わってくる可能性が高いのであれば、3で十分ですし、財産が多額で慎重に、確実に財産の相続をしたい場合は1。また、自分の思いや考えをしっかり遺言書の中に入れて、伝えたい、という場合には2がよいと思います。
ところで、秘密証書遺言というのはあまり知られていないように思うのですが、私も以前一度だけ、相続発生時にこれを遺されていた被相続人さんがいらっしゃいました。その中身を見せていただきましたが、そこには自分が戦争で苦労したこと、戦後一生懸命生きてきたこと、子供たちへの思いなどがご自分の手で綴られており、私は生前にお会いしたことがなかった方でしたが、その方の人となりが伝わり、相続人さんとともに涙した覚えがあります。
こんな遺言書もいいな、とつくづく思いました。
遺言書についてのお話はこれで終わりです。
今週も有難うございました。
また遺言書について判らないことがあれば、ぜひご相談くださいね!
「大阪市住之江・住吉で女性の税理士をお探しなら、七野恭子税理士事務所へ!!」
投稿者 七野恭子税理士事務所