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2013年11月28日 木曜日

遺言書作成のススメ(4)

おはようございます!!

昨日は急に大雨が降ってきたり、びっくりするくらいの風が一時的に吹いていたり。。。と何か変なお天気でしたね。帰宅途中で雨に会われたり、風に煽られたりされた方もいらっしゃるのではないでしょうか?これから冬になると、益々こんな日が増えるのでしょうがクルマの運転なども気を付けたいものですね。

さて、本日も遺言書作成の続き、行きます!!

昨日、列挙した3つの遺言書のそれぞれの特徴について、ご紹介しましょう。          
          
1.公正証書遺言          
3つのうちで、作成時には最も手数料もかかり、面倒でもありますが、実際の実行時には最も安全で、無効になることや 変造等でもめる可能性は極めて少ないものです。財産が多額で、確実に実行されることが何より重要である場合にはこの方法が最適です。     
          
公証役場において、公証人に作成をしてもらいます。また、証人が二名必要です。証人は「法廷相続人はダメ」等の規制があり、弁護士、司法書士、税理士などに一切を依頼した場合には、その証人になってもらうことを依頼することもできます。         
          
公証役場手数料だけで目的の財産額によって異なりますが(多額になるほど、手数料も高くなります)、16,000円から、だそうです。ただし、弁護士さんや司法書士さんに依頼されると遺言書の作成のお手伝い等、安心ですが、それなりに手数料はかかります。20万円以上と言われるとこともあるので最初に確認が必要です。         
          
なお、原本は公証役場、正本と写しは本人、推定相続人等が保存します。         
          
相続発生時に家庭裁判所での検認が不要であり、また紛失しても謄本を再発行してもらえる、などのメリットはあります。        
          
2.秘密証書遺言          
遺言書は自分で作成内容については全て内密にすることができます)し、これを証人2名とともに公正役場においてこれが自分で作成したものであることが確認されます。提出の日時や証人等の記録のみが公正役場に残り、実際の遺言書については、本人やその他遺言執行人等が保管することになります。         
          
よって、紛失や編号、隠ぺい等の可能性は生じます。また、そのため、相続発生時には家庭裁判所での検認が必要となります。         
          
一方、内容については証人にも知らされないため、「遺言書」の存在は判っても、その内容までは誰にも明らかにされずに済む、つまり「秘密証書遺言」と呼ばれる所以です。         
          
費用は、公正証書遺言よりも手数料は安価なようです。  


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投稿者 七野恭子税理士事務所

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