事務所 Blog
2013年11月27日 水曜日
遺言書作成のススメ(3)
おはようございます!!
昨日はちょっとしたセミナーに参加するために神戸のほうに行ってきました。六甲山全体が紅葉していて、秋の色でした。今年はあまり秋らしい気分を満喫する機会がなかったのですが、秋の六甲山を遠くから眺められただけでも嬉しかったです
さて、本日も遺言書のお話を続けます。
周りから生前に「遺言書を書いてくれ」とはなかなか言いづらいというものです。
まだ、お若いうち(若いうちは必要性を感じないのですが)なら、ともかく、それなりの年齢の親や親族に「遺言書を作成してください」とお願いするのは確かにちょっと酷かな、とも思います。
つまり、被相続人自らがきちんと自分の相続後のことを考えて遺言書を遺しておいてあげるべきなのです。
相続税がかかる、かからない、或いは年齢の老若にかからわらず、まとまった財産を持ったとき(自社株、預貯金や家屋など)、自分が死んだら、誰にこれをもらってもらおうか、と考え、それをきちんと「遺言書」という形で残しておくことが大切です。
ところで、「遺言書」には、どのような種類があり、それぞれどのような手続きを取らないといけないのでしょうか?
「遺言書」には、概ね以下の3種類があります。
1.公正証書遺言
2.秘密証書遺言
3.自筆証書遺言
それぞれの特徴について、ご紹介しましょう。
「大阪市住之江・住吉で女性の税理士をお探しなら、七野恭子税理士事務所へ!!」
昨日はちょっとしたセミナーに参加するために神戸のほうに行ってきました。六甲山全体が紅葉していて、秋の色でした。今年はあまり秋らしい気分を満喫する機会がなかったのですが、秋の六甲山を遠くから眺められただけでも嬉しかったです
さて、本日も遺言書のお話を続けます。
周りから生前に「遺言書を書いてくれ」とはなかなか言いづらいというものです。
まだ、お若いうち(若いうちは必要性を感じないのですが)なら、ともかく、それなりの年齢の親や親族に「遺言書を作成してください」とお願いするのは確かにちょっと酷かな、とも思います。
つまり、被相続人自らがきちんと自分の相続後のことを考えて遺言書を遺しておいてあげるべきなのです。
相続税がかかる、かからない、或いは年齢の老若にかからわらず、まとまった財産を持ったとき(自社株、預貯金や家屋など)、自分が死んだら、誰にこれをもらってもらおうか、と考え、それをきちんと「遺言書」という形で残しておくことが大切です。
ところで、「遺言書」には、どのような種類があり、それぞれどのような手続きを取らないといけないのでしょうか?
「遺言書」には、概ね以下の3種類があります。
1.公正証書遺言
2.秘密証書遺言
3.自筆証書遺言
それぞれの特徴について、ご紹介しましょう。
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投稿者 七野恭子税理士事務所