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2013年11月 8日 金曜日

相続税の改正について(4)

おはようございます!!

北海道では、市街地でもそろそろ雪snowが舞う季節を迎えるそうです。ここ大阪も来週明けには気温が一桁になる予報が出ていました。もう少ししたら、本格的な冬の到来ですね。

11月も半ばに差し掛かって来るので決して不思議ではないのですが、何しろ、つい最近まで暑い、暑いと言っていたような気が。。。私もつい先日、ようやく衣替えを終えたばかりです。

さ、寒さに負けないように気合い入れていきましょうねsign03

今週も今日で最後となりました。

「事業承継税制における相続税の納税猶予」自体は、既に平成20年10月から施行されてきましたが、実は、適用の要件が厳しく、あまり利用されてきませんでした。    
         
その厳しい要件の一つに「雇用の維持」(労働者保護)の観点から、承継時の最低8割の雇用を毎年維持すること、というものがありました
             
仮に承継時に50人の雇用をしていたとすると、必ずその後も毎年40人以上(8割以上)の雇用を維持しなければなりません。その要件に外れるようなことになるとイキナリ納付しなさい、というわけです。             
             
そこで、今回改正し、適用要件を緩和しました。具体的には、            
① 雇用者の人数を毎年承継時の8割以上維持することとされていましたが、これが5年平均で8割以上維持に改正されました。        
② 後継者は親族間承継に限られていましたが、優秀な番頭さん、つまり親族外の後継者でも適用対象となりました。  

③ 贈与の制度を利用する場合、以前は世代経営者は完全に退任することが求められていましたが、代表者を退任すればよく、  引続いて役員であっても、利用できるようになりました。             
             
等々の改正がありました。 
            
もっとも、このような制度を利用するためには、申請書の提出など、きちんと制度に則った手続きが必要です。             
             
事業継承は会社にとって、非常に大切なことです。「自分はまだまだ若いからそんなこと考えるのは早過ぎる」と思わずに、ぜひ、 少しずつ税理士さんに相談して考えてみてください。    

週末のお天気は、土曜(11月9日)はまずますsunですが、日曜(10日)は曇り空cloudのようですね。悪い風邪を引かないようにくれぐれもご注意ください。

みなさん、素敵な週末を。。。。また、来週よろしくお願いいたします!!       


投稿者 七野恭子税理士事務所

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