事務所 Blog
2013年11月 8日 金曜日
相続税の改正について(4)
おはようございます!!
北海道では、市街地でもそろそろ雪が舞う季節を迎えるそうです。ここ大阪も来週明けには気温が一桁になる予報が出ていました。もう少ししたら、本格的な冬の到来ですね。
11月も半ばに差し掛かって来るので決して不思議ではないのですが、何しろ、つい最近まで暑い、暑いと言っていたような気が。。。私もつい先日、ようやく衣替えを終えたばかりです。
さ、寒さに負けないように気合い入れていきましょうね
今週も今日で最後となりました。
「事業承継税制における相続税の納税猶予」自体は、既に平成20年10月から施行されてきましたが、実は、適用の要件が厳しく、あまり利用されてきませんでした。
その厳しい要件の一つに「雇用の維持」(労働者保護)の観点から、承継時の最低8割の雇用を毎年維持すること、というものがありました。
仮に承継時に50人の雇用をしていたとすると、必ずその後も毎年40人以上(8割以上)の雇用を維持しなければなりません。その要件に外れるようなことになるとイキナリ納付しなさい、というわけです。
そこで、今回改正し、適用要件を緩和しました。具体的には、
① 雇用者の人数を毎年承継時の8割以上維持することとされていましたが、これが5年平均で8割以上維持に改正されました。
② 後継者は親族間承継に限られていましたが、優秀な番頭さん、つまり親族外の後継者でも適用対象となりました。
③ 贈与の制度を利用する場合、以前は世代経営者は完全に退任することが求められていましたが、代表者を退任すればよく、 引続いて役員であっても、利用できるようになりました。
等々の改正がありました。
もっとも、このような制度を利用するためには、申請書の提出など、きちんと制度に則った手続きが必要です。
事業継承は会社にとって、非常に大切なことです。「自分はまだまだ若いからそんなこと考えるのは早過ぎる」と思わずに、ぜひ、 少しずつ税理士さんに相談して考えてみてください。
週末のお天気は、土曜(11月9日)はまずますですが、日曜(10日)は曇り空のようですね。悪い風邪を引かないようにくれぐれもご注意ください。
みなさん、素敵な週末を。。。。また、来週よろしくお願いいたします!!
北海道では、市街地でもそろそろ雪が舞う季節を迎えるそうです。ここ大阪も来週明けには気温が一桁になる予報が出ていました。もう少ししたら、本格的な冬の到来ですね。
11月も半ばに差し掛かって来るので決して不思議ではないのですが、何しろ、つい最近まで暑い、暑いと言っていたような気が。。。私もつい先日、ようやく衣替えを終えたばかりです。
さ、寒さに負けないように気合い入れていきましょうね
今週も今日で最後となりました。
「事業承継税制における相続税の納税猶予」自体は、既に平成20年10月から施行されてきましたが、実は、適用の要件が厳しく、あまり利用されてきませんでした。
その厳しい要件の一つに「雇用の維持」(労働者保護)の観点から、承継時の最低8割の雇用を毎年維持すること、というものがありました。
仮に承継時に50人の雇用をしていたとすると、必ずその後も毎年40人以上(8割以上)の雇用を維持しなければなりません。その要件に外れるようなことになるとイキナリ納付しなさい、というわけです。
そこで、今回改正し、適用要件を緩和しました。具体的には、
① 雇用者の人数を毎年承継時の8割以上維持することとされていましたが、これが5年平均で8割以上維持に改正されました。
② 後継者は親族間承継に限られていましたが、優秀な番頭さん、つまり親族外の後継者でも適用対象となりました。
③ 贈与の制度を利用する場合、以前は世代経営者は完全に退任することが求められていましたが、代表者を退任すればよく、 引続いて役員であっても、利用できるようになりました。
等々の改正がありました。
もっとも、このような制度を利用するためには、申請書の提出など、きちんと制度に則った手続きが必要です。
事業継承は会社にとって、非常に大切なことです。「自分はまだまだ若いからそんなこと考えるのは早過ぎる」と思わずに、ぜひ、 少しずつ税理士さんに相談して考えてみてください。
週末のお天気は、土曜(11月9日)はまずますですが、日曜(10日)は曇り空のようですね。悪い風邪を引かないようにくれぐれもご注意ください。
みなさん、素敵な週末を。。。。また、来週よろしくお願いいたします!!
投稿者 七野恭子税理士事務所