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2013年11月 7日 木曜日

相続税の改正について(3)

おはようございます!!

昨日、消費税の改正に伴う研修に参加してきました。もちろん、消費税の改正といえば、来年4月からの「税率UP」です。

消費者としては、「うわー、モノを買うとき8%も消費税がつくねんなー」という、「痛っ!」という思いが強いのですが、売るほうは売るほうで3月末までが5%、翌日4月1日からが8%となり、それなりに大変!(特に販売業でしょうか)です。

また、もちろん、消費税UPにより、消費の動向も気になるところでしょう。

あれこれ悩ましい消費税UPですね。また、このお話は近いうちにさせていただきたいと思います。

さて、本日からは相続税の中でも、会社経営者の方に関係が深い(相続財産のうちの)「株式」をめぐるお話です。

もう何年も前から、中小企業の事業承継の難しさ、というのが問題になってきました。 段々と経営環境も厳しくなってきており、若い世代は親族であっても会社を継いでくれない、というのが大きな原因です。また、仮に業績が悪くなくても会社承継にあたって問題となってくることがあります。それが株式の譲渡です。
          
中小企業の株式についても、当然、相続税の対象財産になってきます。例えば、父から子供へ相続時に株式が受け継がれるわけですが、思いのほか、その株価(市場での取引のない中小企業の株式についても、一定の規定により評価額が決定されます)が高額となり、それにかかる相続税も多額となることから、事業承継の難しさの一つの要因として挙げられているのです。     
       
そこで、国税局と中小企業庁とのタイアップで「事業承継制度の見直し」がなされ、その一環として、「相続税の納税猶予制度」というものが成立しました。            
            
ところで、かなり以前から農業従事者には「農地の納税猶予制度」というものがあります。            
            
これは、農業に従事していて、相続が起こったとき、その農地にまで多額の相続税をかけることによって、相続税を支払うことができなくなり、もはや農地を売却して相続税を払う、というようなことになれば、農業を代々継ぐことが難しくなってきます。そこで、「相続する者が農業を必ず今後も継承していく」ということを主な条件として、農地にかかる相続税の納税は猶予しましょう、というのがこの制度です。            
            
ご実家が農家、という方にはおそらく馴染みの制度だと思うのですが、この中小企業の「事業継承に伴う相続税の納税猶予制度」は、この制度を応用したものです。            
            
つまり、親族が中小企業経営を継承することを前提に、引き継がれる株式については、納税を猶予しましょう、というものです。ここで、お気づきだとは思いますが、「納税を免除する」ではなく、あくまで「猶予する」というところがポイントです。           
            
農業についてもそうなのですが、「会社を継承している限り」猶予するのであって、仮に会社を他の誰かに売却した、となれば、それまで猶予されてきた税額は清算しなければならなくなります。       


投稿者 七野恭子税理士事務所

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