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2013年11月 6日 水曜日

相続税の改正について(2)

おはようございます!!

かなり涼しく。。。いや寒くなってきて、お布団に潜ったときの幸せ感heart04を夏よりも強く感じるのは私だけでしょうか?(笑)
しかし、そのぶん、朝、お布団を離れるときの辛さsweat01こうして四季は移ろいでいくのですね。。。think

今週は、平成27年初めから施行される「相続税の改正」についてのお話です。本日も、一般的な改正の続きです。

ちなみに、改正前の今のままでは、亡くなられる方のうち、相続税の申告が必要なのはわずか4%でした。亡くなられる方100人のうち、4人だけが相続税の対象だったというワケで、ほとんどの方には「相続税の申告」は無縁だったと言えます。          
           
しかし、改正後については、10%~18%(なにぶん、現行で相続税の申告がされていないので、予想が難しいそうです)と言われています。           
           
少なくとも、2~3倍以上にはなるであろう、と言われれています。           
           
先ほども触れましたが、相続税財産の評価、というのは、必ずしも取引価格で評価されるわけではありません。ただし、現預金はそのままの金額ですし、また、株式なども基本的には亡くなられた日の相場価格が基準になります。          
           
また、家屋は「固定資産税評価額」といい、固定資産税のお知らせが来た時に記載されている固定資産税上の評価額です(固定資産税のお知らせをご確認いただければ、すぐに判ります)。一方、土地については、「路線価」というものが毎年、7月の初め頃に国税庁から公表され、その路線価というものに基づいて、その土地の状況をある程度考慮しながら評価します。           
           
先ほど、取引価格の7割程度、と書きましたが、その「路線価」がだいたい7割程度に設定されているのです。           
           
もし、改正により、相続税がかかってくる可能性があるのか、どうか、が不安な方は、できれば事前に税理士さんに相談されてはいかがかと思います。    
       
相続税がかかるか、どうかのボーダーにいらっしゃるケースでしたら、事前に何らかの対策を講じることでかからないようにすることも可能な場合もありますので、ぜひ事前にご相談されることをおススメしますhappy01          





投稿者 七野恭子税理士事務所

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